会員規約

本規約は、渡辺道場・それに属する同好会(以下「当道場」といいます)の会員等に関する事項を定めるものです(以下「本規約」といいます)。

  第1章 会員・入会

第1条

会員とは、別途当道場が定める手続きにより当道場への入会を申し込み、当道場がこれを承認した方をいいます(以下「会員」といいます)。

第2条

入会希望者は、本規約及びその他当道場が定める規則(当道場の利用等、当道場に関する何らかの事項を定めたものであれば含まれ、また「プライバシーポリシー」等の名称の如何を問いません。以下「その他規則」といいます)を承諾のうえで当道場への入会を申し込んだものとし、会員になった場合には本規約及びその他規則を承認したものとみなします。

第3条

当道場は、入会申し込みがあった後、必要な審査・手続きを経て、入会を承認できます。当道場は、不承認とした場合であっても、これにつき一切法的責任を負担しません。当道場は、上記の審査・手続きの内容及び結果につき、入会希望者に一切開示しません。入会希望者は、上記の不承認又は審査・手続きの内容・結果等について、如何なる法的手続きを通じても、争わないものとします。

なお、以下の方々は、当道場に入会できません。

  • 心臓・頭部・神経等に疾患のある方。但し、軽微な疾患の方で医師の許可する方については除きます。

  • 暴力団構成員及びその他当道場の他の会員の円滑な施設利用に支障を来たす等、当道場が不適当と認める方。

  • 注意すべき持病のある方は、当道場への入会申し込み前に、申し出るものとします。

第4条

疾患のある方については、当道場が要求した場合、当道場への入会申し込みに際し、主治医の診断書等を提出していただきます。

第5条

会員は、スポーツ安全保険に加入するものとします。

  第2章 入会金・月会費の支払い等

第6条

当道場への入会申し込みに際し、会員は、入会金及び申し込みをしたコースの最初の1ヶ月分の月会費をカード決済またはコンビニ決済を行うものとします。

第7条

月会費の支払いは、会員が当道場のオンライン入会手続きにおいて「継続課金決済方法」を登録し、会員の指定した決済方法で毎月26日に翌月分として引き落とされる方法で行うものとします。 但し、上記の登録日次第で翌月分の月会費の決済登録が間に合わない場合がありますが、この場合会員は、月初めにカード決済またはコンビニ決済で当道場に支払うものとします。

第8条

会員の指定口座の残高不足又はその他不備等により上記決済ができなかったときは、督促メールを送信します。
会員が督促メール内のURLからカード決済またはコンビニ決済を行います。
※カード決済であれば26日、口座振替であれば26日の4営業日後(決済結果反映日)が初回の催促メールの送信日となります。
※該当の請求に対して入金がない限りは、1週間に1度督促メールを自動送信します。

第9条

退会、休会またはコース変更に伴い月会費額が変更になる場合、会員はそれら事情の発生する前月10日までに、当道場に申し出るものとします。 会員が上記期限までに上記申し出をしなかったことによる不利益(次月以降の分の月会費が決済されてしまった場合を含みますが、これに限られません)は、全て会員が負担し、よって当道場に請求することはできないものとします。

第10条

現金支払いまたはカード決済・コンビニ決済等により入会金又は月会費等の名目で当道場に支払われた金員は、如何なる理由であっても、返金されませんし且つ他の支払いへの充当(相殺)をすることもできません。

  第3章 当道場の利用

第11条

会員は、自己の責任と危険負担において、当道場を利用するものとします。

第12条

会員は、自らの健康を管理して、良好な健康状態で、練習参加等当道場を利用するものとします。

第13条

各道場では、当道場指定の指導員の指示に従うものとするほか、各施設の利用規約に従って利用するものとします。

第14条

会員は、当道場の事前の承諾なくして、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。

第15条

施設内へ酒類を持ち込んだり、酒気を帯びた状態で当道場を利用してはならないものとします。 ただし、練習以外で当道場主催の行事等が行われる場合は、このかぎりではありません。

第16条

練習用具等の携帯品は、会員が各自で管理するものとし、当道場の利用後、許可を得て置いていくものについても当道場は一切の責任を負いません。

第17条

会員は、当道場への練習へ参加する際、必ず当道場の稽古ノートを持参して下さい。

第18条

稽古ノートの再発行(紛失・破損等)に必要な費用は、会員が負担するものとします。

  第4章 当道場の責任 等

第19条

会員が当道場の施設の利用中(練習中、試合中も含みますが、これらに限られません)に発生した盗難、けんか、ケガ等の事件・事故について、当道場は一切責任を負いません。会員による当道場の施設の利用中でなくても、当道場内外で起きた盗難、けんか、ケガ等の事件・事故についても、同様に当道場は一切責任を負いません。 よって、会員は、当道場、その役員、指導員又はその他関係者(以下「当道場ら」と総称します)に対し、上記各事件・事故について損害・損失(治療費、通院費、慰謝料、損失補償等を含みますが、これらに限られません)の賠償その他法的請求をすることができません。

第20条

会員の作為若しくは不作為の行為に基づき又はこれらに関連して当道場らが何らかの損失又は損害(第三者との間の紛争に関連して支払った損害金、損失金等を含みますが、これらに限られません)を被った場合、その会員は当道場らに対し損害及び損失を賠償するものとします。

第21条

当道場は、会員から得た個人情報を会員の管理、全日本空手道連盟・兵庫県空手道連盟・日本空手道連合会・日本空手道明武会への登録以外の目的で使用することは一切ありません。

  第5章 利用停止・除名・閉鎖

第22条

当道場は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、当道場の利用の一時停止又は除名をすることができます。

  • 当道場の理念に反する行為、行動等が認められたとき。

  • 当道場の設備又は備品を故意又は重大な過失により毀損又は紛失させたとき。

  • 本規約又はその他規則に違反したとき。

  • 当道場若しくはその他当道場らの一部の名誉・信用を毀損し又は秩序を乱したとき。

  • 会員として品位を損なうと認める非行があったとき。

  • 心臓・頭部・神経等に疾患のあることが判明したとき。但し、軽微な疾患の方で医師の許可する場合は除きます。

  • 暴力団構成員及び当道場の他の会員の円滑な施設利用に支障を来たす等、当道場が不適当と認めたとき。

第23条

前条の理由その他により、除名となった者は、当道場及び当道場を通じて得た資格等に関する一切の権利を失うものとします。

第24条

当道場は、次の事由により当道場の施設の全部又は一部を一時的に閉鎖することができます。この場合、当道場は、会員に対し、補償等の法的責任を一切負担しません。

  • 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で当道場の業務遂行に支障があるとき。

  • 当道場又は当道場の利用する建物の施設の改造又は補修工事の実施のとき。

  • 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。

  第6章 その他

第25条

会員は、当道場の書面による事前の承諾なくして、本規約又はその他規則に基づく契約上の地位、権利(会員資格を含みますが、これに限られません)、利益、債権、債務又は義務の全部又は一部を、譲渡、担保設定又はその他如何なる態様でも処分してはなりません。

第26条

会員は、本規約若しくはその他規則又は当道場の利用に基づき又はこれらに関連して取得し若しくは取得し得た当道場ら又は第三者の情報を、当道場の事前の書面による承諾なしに、漏洩又は開示してはなりません。

第27条

本規約又はその他規則は、会員の了承又は会員への通知なくして、追加、削除又は変更される場合があり、会員はこれを予め承諾します。 本規約又はその他規則の追加、削除又は変更は、追加、削除又は変更後の本規約又はその他規則が当道場内に備置された時点で効力が発生するものとします。

第28条

本規約又はその他規則に定めていない事項及びその他当道場の利用に関する詳細事項は、当道場が定めるものとします。

第29条

本規約の施行前からの当道場の会員についても、本規約及びその他規則は当然に適用されるものとし、当該会員はこれを承諾したものとみなします。 本規約及びその他規則は、それらが当道場内に備置された時点で、効力が発生するものとします。

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